日本臨床スポーツ医学会

研究倫理審査会規則

第1条

本内規は研究倫理審査会(以下本審査会と略す)に関する規則である。

第2条

本審査会は、日本臨床スポーツ医学会が指定する学術調査研究等について、その実施計画その他の倫理上の問題点の有無を遵守すべき法令および指針(2021年3月23日付け文部科学省・厚生労働省・経済産業省の「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」以下倫理指針および2023年3月30日(2023年8月24日一部改正)付けの日本医学会連合研究倫理委員会の「学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針」以下手続き指針)に則って審査し、その活動が円滑に実施されるようにすることを目的とする。倫理上の問題点がある場合には、それについての指摘を行ない、是正を勧告する。

第3条

本審査会の委員は、倫理指針に基づき、

  • ① 医学・医療の専門家等、自然科学の有識者
  • ② 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者
  • ③ 研究対象者の観点も含めて一般の立場から意見を述べることのできる者

それぞれから各1名以上、男女両性および本学会に所属しない複数の者を含む、5名以上で構成されるよう理事長が指名し、理事会により承認を受ける。

第4条

委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。

第5条

委員長は、委員の中から理事長が指名し、理事会の承認を受ける。

第6条

委員長は、委員の中から副委員長を指名する。副委員長は、委員長が職務を執行できない場合、これを代行する。

第7条

審査会の開催にあたっては、第3条に示した委員の各構成要件をすべて満たすものとする。

第8条

委員は、自らが関与する事案については、審議に参加することができない。これによって、委員会の開催要件を満たすことができなくなる場合には、理事長は特例委員を指名することができる。特例委員の任期は当該事案の審議が終了するまでの期間とする。

第9条

任期の途中で委員に欠員が生じた場合には、理事長はその補充のため新たに委員を指名し、理事会の承認を受ける。当該委員の任期は、前任者の残余の任期とする。

第10条

審議方法については、学会規定の申請書に記載され提出された内容について討議する。討議方法については、①委員を招集して審査会を開催(電磁的方法についても可)する。または、②各委員が回答書にて意見を述べ、そのまとめを委員長が行なったのち再度委員の意見をまとめる持ち回り審議を行なうものとする。

第11条

本審査会において承認された事案について、申請書の記載事項に反する行為が発覚した場合には、本審査会はそれについて指摘を行ない、改善勧告を行なうものとする。

第12条

本規則は2024年11月15日より施行する。

追加条文

  • 本審査会は手続き指針の研究カテゴリーのIV:観察研究について審査するものとする。
  • 本審査会は、次に掲げるいずれかの審査に該当する場合、本審査会が指名する委員による審査(以下「迅速審査」という。)を行い、意見を述べることができる。迅速審査の結果は本審査会の意見として取り扱うものとし、当該審査結果は全ての委員に報告されなければならない。
    • ① 多機関共同研究であって、既に当該研究の全体について倫理審査委員会の審査を受け、その実施について適当である旨の意見を得ている場合の審査
    • ② 研究計画書の軽微な変更についての審査
  • 2024年11月より委嘱された委員の任期は、2025年9月末までとする。
手順
  • 1)書類 様式1,2,7の提出
  • 2)書類の確認 記載不備がある場合は修正のうえ再提出してください。
  • 3)倫理審査会は原則 WEB会議で行います。研究責任者は必ず出席して審査委員の質問やコメントにお答えください。
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