日本臨床スポーツ医学会

定款

第一章 総則

第1条 名称

第1条 本法人は、一般社団法人日本臨床スポーツ医学会と称し、英文では、The Japanese Society of Clinical Sports Medicine(略称JSCSM)と表示する。

第2条 事務局

本法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第3条 目的

本法人は、臨床スポーツ医学領域における研究の促進と情報交換を図り、スポーツ医学の進歩・普及とスポーツの発展に寄与し、国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。

第4条 事業

本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 学術集会、講演会、研究会等の開催
  2. 機関誌「日本臨床スポーツ医学会誌」(Japanese Journal of Clinical Sports Medicine)、学術図書等の発行
  3. 研究の奨励及び調査の実施
  4. 専門医等の認定
  5. 優秀な業績の表彰
  6. 関連学術団体との研究協力と連携
  7. 国際的な研究協力の推進
  8. 競技スポーツ団体、スポーツ協会・団体・クラブとの連携
  9. 一般市民向けの広報と教育啓発活動
  10. 医療保険制度、介護保険制度、小児及び障害者の福祉制度、スポーツ関連制度に関する調査、研究及び提言
  11. 国及び地方自治体のスポーツ行政及び健康行政機関との連携及び協力の推進
  12. スポーツ医学関連の学問・研究に携わる学生の教育・研究指導
  13. スポーツにおけるアンチ・ドーピング活動の推進と関連団体との連携
  14. その他本法人の目的を達成するために必要な事業

第5条 公告方法

本法人の公告は、電子公告により行う。

第二章 会員

第6条 会員の種別

本法人は、次に掲げる会員をもって構成する。

  1. 正会員 本法人の目的に賛同して入会した医師、歯科医師及び細則に基づき理事会で承認したその他の者。
  2. 准会員 本法人の目的に賛同して入会した正会員、学生会員以外の者。
  3. 学生会員 本法人の目的に賛同して入会した学生(大学生・短大生・専門学校生)。
  4. 名誉会員 本法人の運営又は臨床スポーツ医学に関し特に功労のあった国内外の者で、理事長が推薦し、理事会及び社員総会(以下「総会」という)で承認、推挙され、本人が承諾した者。但し、正会員としての資格をもたない。
  5. 賛助会員 本法人の目的に賛同し、本法人の事業を援助する個人又は団体。

第7条 入会

本法人の正会員、准会員、学生会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申込みをしなければならない。准会員および学生会員について は研究指導者として本法人の正会員の推薦を必要とする。

  1. 名誉会員は、新たに入会の手続きを要しない。

第8条 入会金及び会費

正会員、准会員および学生会員は、本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において定める会費等に関する規則に基づき入会金及び年会費を支払わなければならない。

  1. 賛助会員は、会費等に関する規則に定める年会費を支払わなければならない。
  2. 既に納入した入会金及び年会費は返還しない。
  3. 特別な事由がある場合、理事会で認められた会員は、年会費の支払いを免除されることができる。

第9条 退会

会員が退会しようとするときは、理事会において別に定める退会届を理事長に提出しなければならない。但し、正会員、准会員および学生会員は当該年度までの年会費は納付しなければならない。学生会員は学生在学中は一年ごとの期間延長を申し出て会費を納入することで会員資格を維持することができる。

第10条 除名

会員が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. 本法人の定款その他の規則に違反したとき
  2. 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他正当な事由があるとき

第11条 会員資格の喪失

第9条及び第10条の場合のほか、会員は、次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 総代議員が同意したとき
  2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき
  3. 当該会員が死亡、若しくは失跡宣告を受けたとき、又は賛助会員である団体が解散したとき
  4. 正当な事由なく3年以上年会費を滞納したとき
  5. 学生会員は一年ごとに期間延長を申し出て会費を納入しなければ、会員資格を喪失する

第三章 代議員

第12条 代議員制

本法人に150名以上300名以内の代議員を置く。代議員とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以後「法人法」という)上の社員を意味する。

  1. 代議員は、正会員の中から選出される。
  2. 代議員は、別途定める細則に基づき、理事会の意見を参考にし、総会の承認をもって選任される。
  3. 代議員の任期は、選任された翌日より選任の4年後に実施される定時総会の日までとする。
  4. 代議員の再任については妨げないが、満69歳が過ぎた最初の定時総会開催日までの任期とする。
  5. 代議員が、次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、総代議員数の3分の2以上の決議により解任することができる。この場合、総会で決議する前に当該代議員に対して弁明の機会を与えるものとする。
    1. 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
    2. 職務上の義務違反、その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
  6. 代議員の報酬は細則にて定める。

第四章 総会

第13条 構成

総会は、すべての代議員をもって構成する。なお、総会をもって法人法上の社員総会とする。

  1. 理事及び監事は、総会で職務執行に関する報告を行い、議長の了解を得て意見を述べる。
  2. 名誉会員は、総会で議長の了解を得て意見を述べることができる。

第14条 権限

総会は、次の事項を決議する。

  1. 会員の除名
  2. 代議員の選任又は解任
  3. 理事及び監事(以上総称して「役員」という)の選任又は解任
  4. 理事及び監事の報酬等の額
  5. 名誉会員の承認
  6. 事業報告及び収支決算に関する事項
  7. 事業計画及び収支予算に関する事項
  8. 理事会において総会に付議する事項
  9. 定款の変更
  10. 解散及び残余財産の処分
  11. その他法令又はこの定款で定められた事項

第15条 開催

総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。

第16条 招集

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

  1. 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

第17条 議長

総会の議長は、出席した代議員の中から理事長が指名する。

第18条 議決権

総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

第19条 決議

総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数の代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

  1. 議長は可否同数の場合のみ、議決権を行使する。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    1. 会員の除名
    2. 監事の解任
    3. 定款の変更
    4. 解散
    5. その他法令で定められた事項

第20条 議決権の代理行使

代議員は、他の代議員を代理人として、当該代理人によってその議決権を行使することができる。

第21条 議事録

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  1. 議長及び議事録の作成に係る職務を行った理事は、前項の議事録に署名、記名押印又は電子署名する。

第22条 会員への通知

総会の議事の要領及び決議した事項は、全会員に通知する。

第五章 役員

第23条 役員の設置

本法人に、次の役員を置く。

理事 20名以上25名以内
監事 2名以内
  1. 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、若干名を事業担当理事とする。
  2. 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
  3. 第2項の副理事長及び事業担当理事をもって法人法上の業務執行理事とする。

第24条 役員の選任

理事及び監事は、代議員の任期が開始する1年後及び3年後の年度の定時総会の決議によって代議員の中から選任する。理事及び監事は就任の年の定時総会開催日の翌日において満68歳未満の者でなければならない。

  1. 理事及び監事は常に代議員でなければならない。理事又は監事が代議員の地位を失った時は、当然にその理事又は監事としての地位も失う。
  2. 理事長、副理事長、事業担当理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3. 第2項の規定にかかわらず、監事は総会において特に選任理由を説明した場合は、代議員外から選任することができる。
  4. 役員の選任については、法令及びこの定款に定めるもののほかは、細則に定める。

第25条 理事の職務及び権限

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  1. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。
  2. 副理事長及び事業担当理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、その業務を分担執行する。
  3. 理事長、副理事長、事業担当理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上その職務の執行の状況を理事会において報告する。

第26条 監事の職務及び権限

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  1. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第27条 役員の任期

役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

  1. 前項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  2. 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第28条 役員の解任及び解職

役員は、いつでも総会の決議によって解任することができる。

  1. 前項の場合は、総会の決議による前に、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
  2. 理事長、副理事長、事業担当理事は、理事会の決議によって解職する。

第29条 役員の報酬等

役員には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。その額については、総会の決議により定める。

第30条 役員等の責任の軽減

本法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除できる。

  1. 本法人は、外部役員との間で、法人法第111条第1項の賠償責任について、同法115条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額とする。

第六章 理事会

第31条 構成

  1. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第32条 権限

理事会は、次の職務を行う。

  1. 本法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長、副理事長及び事業担当理事の選定及び解職

第33条 招集

理事会は、理事長が招集する。

  1. 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、副理事長が招集する。

第34条 議長

理事会の議長は、出席した理事の中から理事長が指名する。

第35条 決議

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  1. 理事は、他の理事を代理人として、当該理事によってその議決権を行使することはできない。
  2. 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

第36条 議事録

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  1. 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に署名、記名押印又は電子署名する。

第七章 委員会

第37条 委員会

本法人には、会務執行のため、理事会の決議により、委員会を設置する。

  1. 理事会は、常設の委員会のほか、必要と認めたときは、特別委員会を置くことができる。
  2. 委員長は理事会で理事の中から選定する。
  3. 委員は委員長が推薦し、理事長が選任する。
  4. 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。

第八章 資産及び会計

第38条 事業年度

本法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

第39条 事業計画及び収支予算

本法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て、総会において報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。

  1. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

第40条 事業報告及び決算

本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、事業報告についてはその内容を報告し、計算書類及びこれらの附属明細書については総会で承認を受けなければならない。

第九章 定款の変更及び解散

第41条 定款の変更

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

第42条 解散

本法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第43条 残余財産の帰属

本法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第十章 補則

第44条 委任

この定款に定めるもののほか、本法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。

附則

  1. 本法人は、平成2年11月10日に創立された任意団体日本臨床スポーツ医学会が、一般社団法人日本臨床スポーツ医学会として法人格を取得するものであり、この定款は、本法人の設立登記の日(平成26年1月15日)から施行するものとする。
  2. 本法人の設立時社員(代議員)は、第12条第1項、第2項及び第3項の規定にかかわらず、次に記載する2名とし、本法人の設立後、任意団体日本臨床スポーツ医学会の解散時に評議員であった者を代議員に追加選任するものとする。これら代議員の任期は第12条第4項の規定にかかわらず、平成28年に新たに代議員が選出される日までとする。
    氏名  福林 徹、松本 秀男
  3. 本法人の設立当初の役員は、第24条の規定にかかわらず、次の通りとする。
    理事
    • 大久保 衞、
    • 落合 和彦、
    • 川原  貴、
    • 黒坂 昌弘、
    • 河野 一郎、
    • 坂本 静男、
    • 谷   諭、
    • 帖佐 悦男、
    • 飛松 好子、
    • 馬場 礼三、
    • 福林  徹、
    • 藤本 繁夫、
    • 増島  篤、
    • 松本 秀男、
    • 水田 博志、
    • 武者 春樹、
    • 宗田  大、
    • 安井 利一、
    • 山澤 文裕、
    • 吉矢 晋一、
    • 渡會 公治
    代表理事
    • 福林 徹
    監事
    • 牧田 茂、
    • 南 和文
  4. 本法人の設立当初の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、本法人の設立登記の日から平成26年9月30日までとする。
  5. 本法人成立後の初回の役員選任については、第27条に基づき、平成27年の定時総会で行う。

令和 5 年 11 月 10日改正

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